■受験要項
■シーリング管理士名簿
■シーリング技術管理士名簿
■資格更新・変更手続き
管理士制度の概要
日本シーリング材工業会では,シーリングに関わる材料から設計・施工までの一連の知識及びその応用力の重要性を踏まえ,シーリング技術の信頼性向上を目的として「シーリング管理士」(施工業者)及び「シーリング技術管理士」(メーカー,商社など)の資格検定制度を実施しています。
両資格とも,職務内容に応じた能力の有無を判定するために検定試験を実施し,その合格者に対して資格認定が行われます。また,試験に際して,その直前の2日間は受験に備えるため別掲のカリキュラムによる検定講習会が開催されますので,ぜひ受講をお薦めいたします。
当工業会が認定するライセンス制度として既に40年以上の歴史を有し,資格者に対する合否判定の厳しさにも定評があります。公的機関からも広く認識,評価されている制度ですので,資格の有用性は今後益々高まるものと考えられます。
両資格とも,職務内容に応じた能力の有無を判定するために検定試験を実施し,その合格者に対して資格認定が行われます。また,試験に際して,その直前の2日間は受験に備えるため別掲のカリキュラムによる検定講習会が開催されますので,ぜひ受講をお薦めいたします。
当工業会が認定するライセンス制度として既に40年以上の歴史を有し,資格者に対する合否判定の厳しさにも定評があります。公的機関からも広く認識,評価されている制度ですので,資格の有用性は今後益々高まるものと考えられます。
このような機関で資格の重要性が認められています
国土交通省「建築工事監理指針(上巻)」「建築改修工事監理指針(上巻)」:
「シーリング管理士」の活用を推奨
日本建築学会「JASS 8 防水工事」:
「シーリング管理士」による管理を推奨
日本建築学会「外壁接合部の水密設計および施工に関する技術指針(案)・同解説」:
シーリング目地の推定耐用年数の算定に当たって,シーリング管理士の管理による場合は係数が0.1ポイント上昇(耐用年数の1年延長に相当)
建設省「外装仕上げおよび防水の補修・改修技術」第10編「シーリング防水の補修・改修技術」:
シーリング目地を診断する場合,診断実施者として「シーリング管理士」または「シーリング技術管理士」を明記
建築業協会「事例に学ぶシーリング工事」:
シーリング防水の故障防止のための基本事項として「シーリング管理士などの指導のもとに責任をもって施工できる能力のある施工会社を選定する」と明記
「シーリング管理士」の活用を推奨
日本建築学会「JASS 8 防水工事」:
「シーリング管理士」による管理を推奨
日本建築学会「外壁接合部の水密設計および施工に関する技術指針(案)・同解説」:
シーリング目地の推定耐用年数の算定に当たって,シーリング管理士の管理による場合は係数が0.1ポイント上昇(耐用年数の1年延長に相当)
建設省「外装仕上げおよび防水の補修・改修技術」第10編「シーリング防水の補修・改修技術」:
シーリング目地を診断する場合,診断実施者として「シーリング管理士」または「シーリング技術管理士」を明記
建築業協会「事例に学ぶシーリング工事」:
シーリング防水の故障防止のための基本事項として「シーリング管理士などの指導のもとに責任をもって施工できる能力のある施工会社を選定する」と明記
シーリング管理士とは
「シーリング管理士」に関する規約(平成17年12月1日改正)
第1条
〔目 的〕この規約は日本シーリング材工業会(以下工業会)が設けた個人の資格制度とし,シーリング材の品質,用途,適用に関する知識等を習得することにより,設計・施工を通じた技術の向上及び業界の地位向上を目的とする。
第2条
〔職 務〕シーリング管理士(以下管理士)は,シーリング工事の施工実務能力を有する者とし,防水設計ならびにシーリング材の性能・品質・施工に関する十分な知識を活用して,シーリング工事の施工管理及び技術指導を行い,高品質で経済的な施工を行うための指導的役割を果たす。
第3条
〔管理士の認定〕工業会の検定委員会は,第2条に基づく検定試験を毎年1回実施し,この試験に合格した者を管理士として工業会が会長名で認定する。
第4条
〔受験資格〕受験資格者はシーリング施工を業務とする会社に所属し,かつ次の条件を満たす者とする。
1.所属会社代表者及び部門責任者の推薦する者
2.年齢満20歳以上の者
3.実務(シーリングにかかわる業務)経験年数2年以上の者
4.ゴンドラ運転の特別教育修了証を所持する者
第5条
〔資格の更新〕管理士は,4年毎に資格の更新を行う。
更新を行わなかった者はその資格は停止され,次年度から4年後までに更新すれば資格を復活できる。但し,交付日から8年を経過して更新を行わなかった場合は,資格は失効するものとする。
第6条
〔資格の変更〕管理士から「シーリング技術管理士」への変更については,「シーリング技術管理士に関する規約」に依り,所定の審査の上,取得している証明書が交付日から8年以内を条件に資格を変更することができる。但し,変更を申請する者は取得している証明書を速やかに工業会に返却しなければならない。なお証明書を紛失した場合には,紛失届けを添付することとする。
また,管理士は所属会社等の変更があった場合は,工業会に速やかに変更を届け出るものとする。
第7条
〔資格の取消し〕次に掲げる各項に該当する場合は,管理士の資格を取り消すものとする。
1.第2条に定める職務の遂行が困難になった場合
2.刑罰またはこれに準ずる処罰を受けた場合
3.名義貸しを行った場合
4.その他管理士の権威を著しく汚す行為があった場合
5.第5条に定める資格の未更新が8年を経過した場合
第8条
〔その他の事項〕前各条の他,運営上必要な細部事項については別に定める。
〔目 的〕この規約は日本シーリング材工業会(以下工業会)が設けた個人の資格制度とし,シーリング材の品質,用途,適用に関する知識等を習得することにより,設計・施工を通じた技術の向上及び業界の地位向上を目的とする。
第2条
〔職 務〕シーリング管理士(以下管理士)は,シーリング工事の施工実務能力を有する者とし,防水設計ならびにシーリング材の性能・品質・施工に関する十分な知識を活用して,シーリング工事の施工管理及び技術指導を行い,高品質で経済的な施工を行うための指導的役割を果たす。
第3条
〔管理士の認定〕工業会の検定委員会は,第2条に基づく検定試験を毎年1回実施し,この試験に合格した者を管理士として工業会が会長名で認定する。
第4条
〔受験資格〕受験資格者はシーリング施工を業務とする会社に所属し,かつ次の条件を満たす者とする。
1.所属会社代表者及び部門責任者の推薦する者
2.年齢満20歳以上の者
3.実務(シーリングにかかわる業務)経験年数2年以上の者
4.ゴンドラ運転の特別教育修了証を所持する者
第5条
〔資格の更新〕管理士は,4年毎に資格の更新を行う。
更新を行わなかった者はその資格は停止され,次年度から4年後までに更新すれば資格を復活できる。但し,交付日から8年を経過して更新を行わなかった場合は,資格は失効するものとする。
第6条
〔資格の変更〕管理士から「シーリング技術管理士」への変更については,「シーリング技術管理士に関する規約」に依り,所定の審査の上,取得している証明書が交付日から8年以内を条件に資格を変更することができる。但し,変更を申請する者は取得している証明書を速やかに工業会に返却しなければならない。なお証明書を紛失した場合には,紛失届けを添付することとする。
また,管理士は所属会社等の変更があった場合は,工業会に速やかに変更を届け出るものとする。
第7条
〔資格の取消し〕次に掲げる各項に該当する場合は,管理士の資格を取り消すものとする。
1.第2条に定める職務の遂行が困難になった場合
2.刑罰またはこれに準ずる処罰を受けた場合
3.名義貸しを行った場合
4.その他管理士の権威を著しく汚す行為があった場合
5.第5条に定める資格の未更新が8年を経過した場合
第8条
〔その他の事項〕前各条の他,運営上必要な細部事項については別に定める。
シーリング技術管理士とは
「シーリング技術管理士」に関する規約(平成17年12月1日改正)
第1条
〔目 的〕この規約は日本シーリング材工業会(以下工業会)が設けた個人の資格制度とし,シーリング材の品質,用途,適用に関する知識等を習得することにより,設計・施工を通じた技術の向上及び業界の地位向上を目的とする。
第2条
〔職 務〕シーリング技術管理士(以下技術管理士)は,防水設計ならびにシーリング材の性能・品質・施工に関する十分な知識を活用してシーリング工事の技術指導を行い,シーリング工事の品質向上のために指導的役割を果たす。
第3条
〔技術管理士の認定〕工業会の検定委員会は,第2条に基づく検定試験を毎年1回実施し,この試験に合格した者を技術管理士として工業会が会長名で認定する。
第4条
〔受験資格〕受験資格者は会社に所属し,かつ次の条件を満たす者とする。
1.所属会社代表者及び部門責任者の推薦する者
2.年齢満20歳以上の者
3.実務(シーリングにかかわる業務)経験年数2年以上の者
第5条
〔資格の更新〕技術管理士は,4年毎に資格の更新を行う。
更新を行わなかった者はその資格は停止され,次年度から4年後までに更新すれば資格を復活できる。但し,交付日から8年を経過して更新を行わなかった場合は,資格は失効するものとする。
第6条
〔資格の変更〕技術管理士から「シーリング管理士」への変更については,「シーリング管理士に関する規約」に依り,所定の審査の上,取得している証明書が交付日から8年以内を条件に資格を変更することができる。但し,変更を申請する者は取得している証明書を速やかに工業会に返却しなければならない。なお証明書を紛失した場合には,紛失届けを添付することとする。
また,技術管理士は所属会社等の変更があった場合は,工業会に速やかに変更を届け出るものとする。
第7条
〔資格の取消し〕次に掲げる各項に該当する場合は,管理士の資格を取り消すものとする。
1.第2条に定める職務の遂行が困難になった場合
2.刑罰またはこれに準ずる処罰を受けた場合
3.名義貸しを行った場合
4.その他技術管理士の権威を著しく汚す行為があった場合
5.第5条に定める資格の未更新が8年を経過した場合
第8条
〔その他の事項〕前各条の他,運営上必要な細部事項については別に定める。
〔目 的〕この規約は日本シーリング材工業会(以下工業会)が設けた個人の資格制度とし,シーリング材の品質,用途,適用に関する知識等を習得することにより,設計・施工を通じた技術の向上及び業界の地位向上を目的とする。
第2条
〔職 務〕シーリング技術管理士(以下技術管理士)は,防水設計ならびにシーリング材の性能・品質・施工に関する十分な知識を活用してシーリング工事の技術指導を行い,シーリング工事の品質向上のために指導的役割を果たす。
第3条
〔技術管理士の認定〕工業会の検定委員会は,第2条に基づく検定試験を毎年1回実施し,この試験に合格した者を技術管理士として工業会が会長名で認定する。
第4条
〔受験資格〕受験資格者は会社に所属し,かつ次の条件を満たす者とする。
1.所属会社代表者及び部門責任者の推薦する者
2.年齢満20歳以上の者
3.実務(シーリングにかかわる業務)経験年数2年以上の者
第5条
〔資格の更新〕技術管理士は,4年毎に資格の更新を行う。
更新を行わなかった者はその資格は停止され,次年度から4年後までに更新すれば資格を復活できる。但し,交付日から8年を経過して更新を行わなかった場合は,資格は失効するものとする。
第6条
〔資格の変更〕技術管理士から「シーリング管理士」への変更については,「シーリング管理士に関する規約」に依り,所定の審査の上,取得している証明書が交付日から8年以内を条件に資格を変更することができる。但し,変更を申請する者は取得している証明書を速やかに工業会に返却しなければならない。なお証明書を紛失した場合には,紛失届けを添付することとする。
また,技術管理士は所属会社等の変更があった場合は,工業会に速やかに変更を届け出るものとする。
第7条
〔資格の取消し〕次に掲げる各項に該当する場合は,管理士の資格を取り消すものとする。
1.第2条に定める職務の遂行が困難になった場合
2.刑罰またはこれに準ずる処罰を受けた場合
3.名義貸しを行った場合
4.その他技術管理士の権威を著しく汚す行為があった場合
5.第5条に定める資格の未更新が8年を経過した場合
第8条
〔その他の事項〕前各条の他,運営上必要な細部事項については別に定める。